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最高裁判所第二小法廷 昭和28年(あ)3469号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人横田隼雄の上告趣意について。

第一点は第一審における訴訟法違反の主張であって刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。同第二点(1)(2)(3)はいずれも訴訟法違反の主張であって刑訴四〇五条にあたらない。(同(1)所論の証人申請については原審が証拠決定を施行せずしかもこれを取消すこともしないで弁論を終結したとしても、被告人も弁護人もこれに対して異議を述べた形迹はないのであるから、特段の事情の見られない本件においては、右証拠申請は抛棄せられたものと解するを相当とする。)

同第三点所論は単なる法令違反の主張であって、刑訴四〇五条にあたらない。引用の判例は本件に適切でない。同第四点は単なる法令違反の主張であって刑訴四〇五条にあたらない。(昭和二七年(あ)第三〇九号同二九年二月二五日第一小法廷判決参照)

同第五点は憲法三八条三項違反をいうけれども、被告人の自白の補強証拠は自白の全部にわたることを要しないのであり、原判決が被告人の自白だけで所論の事実を認定したものでないことは原判示自体によって明らかであるから、右違憲の主張は前提を欠く。同第六点は上訴制度に関する独自の見解であって刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 栗山 茂 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎 裁判官 池田 克)

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